掲載日:2014/03/10
2014年診療報酬改定(5)算定対象となる後発医薬品リスト
デキる管理薬剤師ラボ(かんラボ)では、薬剤師、薬局のマネジメントに関する知識や、経営に関する情報など、管理薬剤師に役立つ情報を皆さんと一緒につくっていきます。
「2014年診療報酬改定」シリーズでは、診療報酬改定のポイントをピックアップします。
Vol.5は、「
診療報酬で算定対象となる後発医薬品リスト」です(2014年6月20日更新)。本リストで、後発医薬品の数量シェアの計算式で、
ブロプレスは2014年10月1日から、
ディオバンは2014年7月1日から分母で計算する旨が記載されています。
上図に示すように、薬局での「後発医薬品調剤体制加算」、病院での「DPC制度における後発医薬品指数」において、後発医薬品の数量シェアは、次の計算式で算出します。
この計算式で、「後発医薬品のある先発医薬品」には例外があり、
先発医薬品と同額又は高額な後発医薬品、
全ての後発医薬品より同額又は低額な先発医薬品
は対象から外すとされています。
また、準先発品もありますので、後発医薬品の数量シェアを適切に推進していくためには、どの品目が計算式の対象(分母・分子)となるのかを把握しておくことが必要になります。
では、具体的にどのような医薬品が対象となるのでしょうか。
2014年3月5日の診療報酬改定説明会で「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」のリスト(一覧)が更新されていますのでご紹介します。なお、準先発品とは、以下の資料で「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」として、先発医薬品に準じた扱いとしています(内用薬及び外用薬に限る。)」と定義されています。
上記のリストでは、各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について以下の分類がされており、EXCEL形式のファイルであれば抽出も容易です。
1 :後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
2 :後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)。
3 :後発医薬品
☆ :2に該当し、後発医薬品と同額又は薬価が低いもの
★ :3に該当し、先発医薬品と同額又は薬価が高いもの
空欄:準先発品、漢方等(本医薬品も数量シェアの計算式の対象とならない)
前述の後発医薬品の数量シェア(置換え率)の計算式は、以下のようになります。
◆ 「後発医薬品と同額または薬価が低いもの」
後発医薬品のある先発医薬品から除外する項目
なお、薬局の【後発医薬品調剤体制加算の施設基準】では、以下に示されるように分母は、”漢方等を除く全医薬品”となりますのでご注意ください。
最終更新日:2014年6月20日