デキる管理薬剤師ラボ(かんラボ)では、薬剤師、薬局のマネジメントに関する知識や、経営に関する情報など、管理薬剤師に役立つ情報を皆さんと一緒につくっていきます。
Vol.4は、「改定概要、関係法令」です。
2014年3月5日、診療報酬改定説明会が開催され、改定概要、関係法令、通知も以下に掲載されました。今後、「疑義解釈資料」についてもこちらのページに順次追加される予定です。
改定説明会の内容、資料については、以下にあります。
動画で確認されたい方は「厚生労働省ライブチャンネル(USTREAM)」にて確認出来ます。
通知等については、順次上記の厚生労働省のページに掲載されますので、判断に迷った際には随時確認することがポイントです。
【1】在宅療養を支援する薬局における基準調剤加算の見直し(施設基準の追加)
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを記載した薬剤情報提供文書を交付すること。
特に次に掲げる機能について可能な限り整備するよう努めること。
①プライバシーに配慮したパーテーション等で区切られた独立したカウンター
②購入者の薬剤服用歴の記録に基づいた一般用医薬品の販売
③健康相談の応需・対応等による地域健康情報拠点としての役割
【2】基準調剤加算2における在宅の実績について
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の以下の在宅業務を合算して計10回以上であること。
【3】開局時間外調剤体制と24時間調剤等体制の違い
【4】お薬手帳を持参されなかった場合の算定要件について
所有している手帳を持参しなかった患者に対して必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、薬剤服用歴管理指導料の注1ただし書きにかかる所定の点数(34点)を算定することが通知にて明確化
【5】服薬状況等の確認のタイミングについて
処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認する内容が通知にて明確化。
【6】一般名処方における後発医薬品選択の明確化
一般名処方が行われた医薬品について、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をした場合であって、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
【7】24時間調剤等体制と24時間開局の違いについて
【8】妥結率が低い保険薬局等の適正化
【1】在宅療養を支援する薬局における基準調剤加算の見直し(施設基準の追加)
【2】基準調剤加算2における在宅の実績について
【3】開局時間外調剤体制と24時間調剤等体制の違い
【4】お薬手帳を持参されなかった場合の算定要件について
【5】服薬状況等の確認のタイミングについて
【6】一般名処方における後発医薬品選択の明確化
【7】24時間調剤等体制と24時間開局の違いについて
【8】妥結率が低い保険薬局等の適正化
最終更新日:2014年3月26日
・Vol.4 改定概要、関係法令について(上述)